被害者請求で安心の交通事故治療

こんなお悩みはありませんか?

相手の保険会社から健康保険で治療するように言われた・・

相手の保険会社から、今月で治療を打ち切りと言われたが、まだ治療を続けたい

過失割合が高いから健康保険しか使えなかった・・

医者の同意がないと接骨院の治療は認められないと保険会社に言われた・・

その悩み、自賠責保険の【被害者請求】で解決できます!

自賠責法第16条で定められている正規の手続きです

被害者側が治療費や慰謝料を自賠責に直接請求する方法が「被害者請求」です。
交通事故に遭ったとき、加害者側の保険会社(任意保険)に治療費や慰謝料を請求することが一般的ではないでしょうか。
これに対し、被害者請求では、加害者が加入する自賠責保険会社に被害者が直接請求を行います。

被害者請求の仕組みがすぐに分かる動画「1分でわかる!被害者請求ってどんな制度?」をぜひご覧ください。

被害者請求のメリット

01

打ち切りの心配がない

任意保険会社(一括対応)から被害者請求に切り替えることで、相手側の保険会社からの治療を打ち切られることなく、自賠責の保障額120万円の範囲で安心して治療することができます。

02

治療途中から切替え可能

健康保険や相手側の任意保険会社の一括対応による治療中など、どのタイミングからでも示談をする前であれば、途中から自賠責の被害者請求に切り替えて治療を続けることができます。

03

医師の同意は不要

接骨院で治療するのに、まず整形外科に行く必要があると思われがちですが、骨折・脱臼まではいかない捻挫や打撲、挫傷は柔道整復師さんが治療部位を判断し、対応することができます。

04

過失割合が高くても利用可

被害者請求では、自身の過失割合が高かったとしても、単独事故や過失が10割(全過失の事故)でなければ、治療費や慰謝料の請求を行うことができます。(過失割合が7割未満は満額、7割を超えた場は2割減額)

05

自分のペースで治療できる

保険会社の一括対応では、3か月程度で治療を打ち切られてしまうことがありますが、被害者請求では120万円の枠内であれば、治療期間に制限がないため、無理のないペースで治療を続けることができます。

06

費用負担が無い

被害者請求の手続きを専門家に依頼したとしても、支払われる慰謝料から費用をいただくため、手続き代行の費用負担はありません。
治療期間・通院回数に応じて慰謝料が支払われるため、しっかり治療しながら、慰謝料を受取ることができます。

ご依頼の流れ

STEP 01

お問い合わせ

公式LINEにご登録(友だち追加)をしていただき、質問内容にご回答をお願いします。

STEP 02

ヒアリング・ご説明

事故やお怪我の状況を詳しくお伺いし、被害者請求の手続きのご説明をします。

STEP 03

正式にご依頼

手続きについてご納得いただけましたら、当事務所にご依頼・契約となります。

STEP 04

被害者請求の実施

治療費、慰謝料の請求を行います。安心して治療を続けてください。

公式LINE登録(友だち追加)の方法

下記の①、②のいずれかの方法で友だち追加をしていただけます。

①友だち追加ボタン

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交通事故治療のお悩み、ご相談ください

交通事故に遭って怪我をしてしまい、痛みや不安のなかでどうすれば良いのか分からない、このような状況でお困りの方はたくさんいらっしゃると思います。
そんな時こそ、行政書士としてお困りごとに寄り添い、見通しをつけることで、心と体の負担を軽くするサポートをしたいと考えています。

安心して治療に専念し、元気な毎日を取り戻すために私たちが伴走します。
お気軽にご相談ください。

一般社団法人 交通事故治療の窓口加盟
クライム行政書士事務所 行政書士 早田 敏

事務所案内

事務所名クライム行政書士事務所
住所〒400-0822
山梨県甲府市里吉1-2-2
代表早田 敏
所属山梨県行政書士会
山梨青年工業会
一般社団法人 交通事故治療の窓口
電話番号055-298-6069
営業時間平日9:00~18:00
※夜間、土日祝日も対応可能です。お気軽にご連絡ください。

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